相続税の軽減措置について

query_builder 2022/01/17
土地相続

 親と住んでいる自宅を相続する際、小規模宅地等の特例を使えば、土地の相続評価額を最大80%削減することができて節税につながります。ただし、同居していたかどうかなど、細かな要件があります。


小規模宅地の評価減の特例【特定居住用宅地】

適用対象面積:330㎡

評価減の割合:80%


下記①〜⑤のいずれかに該当する場合(注1)

[被相続人の居住の用に供されていた場合]

①配偶者が取得した場合。

②被相続人と同居していた親族が取得し申告期限まで引き続き居住している場合。(注2)

③被相続人に配偶者・同居していた法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族が取得した場合。(注2)※1

[被相続人と生計をーにする親族の居住の用に供されていた場合]

④配偶者が取得した場合。

⑤被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合。(注2)


(注1)申告期限まで遺産分割協議が終了していない場合にはこの特例の適用はありません。

(注2)上記軽減の適用を受けるには、相続税の申告期限までその宅地を所有している必要があります。

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湘南不動産売却相談センター

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TEL:045-894-5555


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