相続登記や住所等登記申請が義務化へ

query_builder 2022/01/09
相続

 令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国家帰属法)」が成立しました。これにより、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請が義務化されました。

 相続人は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請する義務を負います(改正不動産登記法76条の2)。遺贈(相続人に対する遺贈に限られる)により所有権を取得した相続人も同様の義務を負います。

 相続登記の義務化は令和6年4月までに施行される予定ですが、施行日前に相続が開始した場合についても遡及的に適用されることとされています(改正不動産登記法附則5 条6項)。したがって、相続登記の義務を履行する期間は、相続の開始と自己が所有権を取得したことを知った日と上記施行日のいずれか遅い日から3年以内ということになります。

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